バリアフリー新法 その2
高齢者、障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む、全ての障害者)、妊婦、けが人などの、移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進します。
また、バリアフリー化のためのソフト施策も充実します。
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高齢者、障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む、全ての障害者)、妊婦、けが人などの、移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進します。
また、バリアフリー化のためのソフト施策も充実します。