バリアフリー新法 その1

2006年12月20日、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」 が施行されました。

これにより、バリアフリー関連の法律の範囲は大型施設だけでなく、個人経営の歯科医院や囲碁教室などの小規模施設や公園や歩道なども対象になってきました。

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バリアフリー新法は、公共交通機関や駅などの旅客施設を中心にバリアフリー化を進める「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法/平成12年制定)と建築物のバリアフリー化を進める「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法/平成6年制定)を統合・拡充した新しい法律です。

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